モーリシャスの法人税
競争力があり、透明で、国際基準に準拠した税制。モーリシャス法人の課税に関する完全ガイド。
モーリシャスの税制フレームワーク
モーリシャスの税制はMauritius Revenue Authority(MRA)が管理しています。会計年度は7月1日〜6月30日です。
法人税
モーリシャスに登録されたすべての法人(GBC、AC、現地法人)には、純利益に対して一律15%の税率が適用されます。繰越欠損金は最大5事業年度まで利用可能です。
部分免除制度(Partial Exemption)
特にGBCに適用される制度で、適格な外国源泉所得に対して80%の免除が受けられ、実効税率を3%まで引き下げることが可能です。対象所得には外国配当、利子、知的財産ロイヤルティ、非居住者向けサービス収入などが含まれます。
この優遇措置は経済的実質要件の充足が条件です。
二重課税防止条約
モーリシャスはフランス、英国、インド、中国、南アフリカなど44以上の二重課税防止条約を締結しています。条約の適用にはMRAが発行する税務居住証明書(TRC)が必要です。
その他の税金
- 有価証券キャピタルゲイン課税なし
- 相続税・贈与税なし
- 配当に対する源泉徴収税なし
- VAT:標準税率15%
税率一覧
| 税目 | 税率・詳細 |
|---|---|
| 法人税 | 15% |
| 実効税率(部分免除) | 3%(実質要件充足時) |
| VAT | 15% |
| 有価証券キャピタルゲイン | 0% |
| 配当源泉徴収税 | 0% |
| 相続税 | 0% |
| 租税条約 | 44以上 |
| 繰越欠損金 | 5事業年度 |