モーリシャスの法人税

競争力があり、透明で、国際基準に準拠した税制。モーリシャス法人の課税に関する完全ガイド。

モーリシャスの税制フレームワーク

モーリシャスの税制はMauritius Revenue Authority(MRA)が管理しています。会計年度は7月1日〜6月30日です。

法人税

モーリシャスに登録されたすべての法人(GBCAC現地法人)には、純利益に対して一律15%の税率が適用されます。繰越欠損金は最大5事業年度まで利用可能です。

部分免除制度(Partial Exemption)

特にGBCに適用される制度で、適格な外国源泉所得に対して80%の免除が受けられ、実効税率を3%まで引き下げることが可能です。対象所得には外国配当、利子、知的財産ロイヤルティ、非居住者向けサービス収入などが含まれます。

この優遇措置は経済的実質要件の充足が条件です。

二重課税防止条約

モーリシャスはフランス、英国、インド、中国、南アフリカなど44以上の二重課税防止条約を締結しています。条約の適用にはMRAが発行する税務居住証明書(TRC)が必要です。

その他の税金

  • 有価証券キャピタルゲイン課税なし
  • 相続税・贈与税なし
  • 配当に対する源泉徴収税なし
  • VAT:標準税率15%

税率一覧

税目税率・詳細
法人税15%
実効税率(部分免除)3%(実質要件充足時)
VAT15%
有価証券キャピタルゲイン0%
配当源泉徴収税0%
相続税0%
租税条約44以上
繰越欠損金5事業年度

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