Authorised Company(AC)

モーリシャスのAuthorised Company(AC)

FSCライセンスを必要としない国際事業向けの簡素化構造。管理コストを抑えた効率的な法人形態です。|

Authorised Companyとは

Authorised Companyは、Companies Act 2001に基づいて設立され、主にモーリシャス国外で事業を行う法人です。GBCとは異なり、FSCライセンスは不要です。

ACの主な用途

  • 純粋持株会社:外国法人の株式保有
  • 知的財産保有:特許、商標、ソフトウェアライセンスの管理
  • グループ財務:グループ内融資・資金管理
  • 電子商取引:国際顧客向けのデジタルプラットフォーム運営
  • コンサルティング:モーリシャス国外の顧客への専門サービス提供

メリット

  • FSCライセンス不要:ライセンス費用なし
  • 迅速な設立:通常2〜4週間
  • 低い運営コスト
  • 柔軟な構造:取締役1名・株主1名から可能

制限事項

  • 租税条約へのアクセスなし
  • モーリシャス国内での事業活動禁止
  • 規制対象活動は対象外

ACの税制

標準法人税率15%が適用されます。キャピタルゲイン課税はなく、配当に対する源泉徴収税もありません。

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