税務居住
モーリシャスの税務居住者となることで、競争力のある個人所得税率と有利な税制の恩恵を受けることができます。
税務居住者の要件
モーリシャスの税務居住者と認定されるためには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります:
- 当該課税年度において183日以上モーリシャスに滞在していること
- 当該課税年度および前年度において合計270日以上モーリシャスに滞在していること
- モーリシャスに恒久的住所を有していること
個人所得税
| 課税所得 | 税率 |
|---|---|
| 最初の700,000 MUR | 15% |
| 700,000 MUR超 | 25% |
モーリシャス税制の主なメリット
- キャピタルゲイン税なし — 株式や不動産の譲渡益に対する課税なし
- 相続税なし — 相続・贈与に対する課税なし
- 配当課税なし — 受取配当金への追加課税なし
- 外国為替規制なし — 資金の自由な移動が可能
- 非居住者所得 — モーリシャスに送金されない限り非課税
二重課税の回避
モーリシャスは46カ国以上との二重課税防止条約を締結しており、税務居住者は母国との間の二重課税を回避できます。ただし、税務居住の移転に際しては、現在の居住国における税務上の影響(出国税等)について事前に専門家へのご相談をお勧めいたします。